1. 主要ページへ移動
  2. メニューへ移動
  3. ページ下へ移動
無料で相談する 資料をもらう

相続登記

記事公開日

最終更新日

知っておきたい「相続登記」の基本。 相続登記の義務化で何が変わった?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加


 

1. はじめに:大切な人を亡くしたあなたへ

この度は心よりお悔やみ申し上げます。
大切なご家族を亡くされ、悲しみに暮れる中で、慣れない「相続手続き」に直面し、何から手をつけて良いか途方に暮れていらっしゃるかもしれません。特に、ご自宅や土地といった不動産に関する手続きである「相続登記」は、専門的で難しく感じられることでしょう。

しかし、令和6年4月1日から、この相続登記は義務化されました。
これは、あなたの不安を増やすためではなく、将来のトラブルを防ぎ、大切な財産を確実に次世代へ引き継ぐための、国による重要な制度変更です。
本記事では、相続が開始したばかりの相続人の方々を対象に、相続登記の基本から、最新の法改正、そして具体的な手続きの流れまでを、分かりやすく解説します。

 

2. 【重要】令和6年4月1日施行「相続登記の申請義務化」とは

これまで任意とされていた相続登記は、令和6年4月1日から法律上の義務となりました。この改正の背景には、登記がされずに所有者が不明な土地が増加し、公共事業や災害復興の妨げになっているという社会問題があります。

義務化の期限と罰則

相続登記の義務化に伴い、以下の期限と罰則が定められました。

申請期限
相続により不動産の取得を知った日から3年以内
罰則
正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料(ペナルティ)

この「3年以内」という期限は、遺産分割協議が成立した日からも適用されます。つまり、相続開始から時間が経っていても、相続人の間で遺産分割協議が成立した場合は、その日から3年以内に登記の申請をする必要があります。

過去の相続も対象です

令和6年4月1日の施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります。

 

3.相続登記を放置する大きなリスク

罰則(過料)以外にも、相続登記を放置することには、あなたの将来の選択肢を狭める大きなリスクが伴います。

1.不動産の売却や担保設定ができない

不動産を売却したり、それを担保に融資を受けたりする場合、現在の所有者名義に登記されている必要があります。登記が完了していないと、これらの重要な取引を行うことができません。

2.次の相続が発生し、権利関係が複雑化する(数次相続)

相続登記をしないうちに、さらに次の相続(数次相続)が発生すると、相続人の数が雪だるま式に増え、権利関係が極めて複雑になります。こうなると、遺産分割協議が困難になり、登記手続きにかかる時間や費用が大幅に増加してしまいます。

3.相続人の認知症などによる相続手続きの遅滞

相続人の一人が認知症などで判断能力を失うと、その方を交えた遺産分割協議を行うことができなくなります。家庭裁判所へ成年後見人の申立てを行う等、結果として、手続きに相当の時間を要するリスクがあります。

4.不動産が差し押さえられる可能性

相続人の一人が借金を抱えていた場合、その債権者が「相続したはずの持ち分」を差し押さえることがあります。あなたがその家に住んでいたとしても、名義を変えずに放置している間に、他人の権利が入り込んでしまう危険があります。

5.空き家問題としての責任

名義を放置したまま家がボロボロになり、近隣に迷惑をかける「特定空き家」に指定された場合、固定資産税が跳ね上がったり、自治体から解体命令が出たりします。名義が曖昧だと、こうしたトラブルの解決も難しくなります。

 

4.相続登記の手続きの流れ:5つのステップ

相続登記を完了させるには、一般的に以下の5つのステップを踏むことになります。

ステップ1:遺言書の有無の確認

まず、故人(被相続人)が遺言書を残していないかを確認します。公正証書遺言であればそのまま使用できますが、自筆証書遺言(自筆証書遺言保管制度を利用したものを除く)を見つけた場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。遺言書があれば、原則としてその内容に従って手続きを進めます。

ステップ2:相続人の確定(戸籍収集)

遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合は、誰が相続人であるかを確定させる必要があります。これは、被相続人の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を収集することで行います。この戸籍収集は、相続手続きの中でも時間と手間がかかる作業の一つです。

ステップ3:相続財産(不動産)の調査

登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産税の納税通知書、登記識別情報や登記済証などをもとに、相続の対象となる不動産(土地、建物)を特定します。この際、不動産の所在地、地番、家屋番号、評価額などを正確に把握します。

ステップ4:遺産分割協議と協議書の作成

相続人全員で、どの財産を誰がどれだけ相続するかを話し合います。この話し合いを遺産分割協議といい、全員の合意が得られたら、その内容を明記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印(実印)します。

ステップ5:法務局への登記申請

遺言書または遺産分割協議書に基づき、法務局に相続登記を申請します。申請書に加えて、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など、多くの必要書類を添付します。

 

5.遺産分割がまとまらない時の新制度「相続人申告登記」

「3年以内」という期限があるものの、相続人同士の話し合いが長引き、遺産分割協議がすぐにまとまらないケースも少なくありません。
このような場合に、義務化の期限をクリアするための措置として、相続人申告登記という新しい制度が創設されました。

制度名
目的 申請者 申請期限
相続登記
不動産の権利を確定させる 相続により権利を取得した者 3年以内
相続人申告登記
義務化の期限を暫定的にクリアする 相続人の一人(単独で可能) 3年以内

※表は横にスクロールできます

相続人申告登記は、相続人の一人が、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで完了します。これにより、相続登記の義務を果たしたとみなされ、過料の対象から外れることができます。ただし、これはあくまで暫定的な措置であり、最終的には遺産分割協議を成立させ、改めて正式な相続登記を行う必要があります。

 

6.令和8年4月施行「住所等変更登記」の義務化の開始

相続登記の義務化と並行して、不動産所有者の氏名や住所の変更登記についても、令和8年4月から義務化されました。

• 義務化の内容

氏名や住所の変更があった場合、2年以内に登記の申請をすることが義務付けられました。

• 罰則

正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料が科されます。
相続登記の際に、検索用情報を申請情報の内容として申し出ますので、その後、引っ越しなどで住所が変わったり、ご結婚等で氏に変更があった場合に、法務局から所有者に「変更登記をしてよいかどうか」の通知が送付され、承諾を得た上で登記官が職権で変更登記を行います。

 

相続登記の義務化は、あなたにとって「やらなければならないこと」が増えたように感じるかもしれません。しかし、これは大切な財産を守り、将来の家族間の争いを未然に防ぐための、非常に前向きな制度です。 相続登記の期限である「3年以内」を意識していただけますと幸いです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加